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Trademark Appeal Case

「MIPS」の称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90462(T2001−90462/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4459642号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4459642号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ミップス」の片仮名文字と「MIPS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成12年3月10日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同13年3月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が本件商標の取消理由に引用する商願2001−37565号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「MIPS32」(「標準文字」による)の文字を横書きしてなり、第9類「コンピューティングデバイス・コンピュータハードウェア及びコードの設計・記述及び試験用のコンピュータソフトウェア(コンピューティングデバイス・同部品・コンピュータハ一ドウェア及びコード《マイクロプロセッサコア及びマクロセルを含む》の記述・設計・モデリング・シミュレーション・編集・デバッギング・開発・検証・インターフェース及び構築用ソフトウェアを含む),コンピューティングデバイス(プリント回路基板・半導体・半導体デバイス及び同部品《集積回路・回路チップ・回路チップセット・マイクロプロセッサ及びマイクロコントローラを含む》を含む。)並びにそれらと共にセット販売されるユーザーマニュアル及びその他の印刷物,マイクロプロセッサコア及びマクロセル,集積回路(マイクロプロセッサを含む。)用のプロセッサアーキテクチャー及び命令セットアーキテクチャー並びにそれらと共にセット販売されるユーザーマニュアル・データシート・パンフレット及び印刷物,コンピュータコード製品(オペレーティングシステムソフトウェア及びアプリケーションプログラム《コンパイラ一を含む》を含む。)並びにそれらとセット販売されるユーザーマニュアル・データシート・パンフレット及び印刷物」外第16類、第41類及び第42類に属する商品(役務)を指定商品(役務)とするものであり、かつ、1997年(平成11年)6月25日アメリカ合衆国を第一国とするパリ条約に基づく優先権を主張して平成11年12月22日に登録出願された商願平11−118574号商標より、平成13年4月23日に分割出願されたものである。

同じく、商願2001−37567号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「MIPS64」(「標準文字」による)の文字を横書きしてなり、商願2001−37565号商標と同一の商品(役務)を指定商品(役務)とするものであり、かつ、1997年(平成11年)6月25日アメリカ合衆国を第一国とするパリ条約に基づく優先権を主張して平成11年12月22日に登録出願された商願平11−118573号商標より、平成13年4月23日に分割出願されたものである。

同じく、商願2001−37566号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「MIPS」と「TECHNOLOGIES」の文字とを上下二段に横書きしてなり、商願2001−37565号商標と同一の商品(役務)を指定商品(役務)とするものであり、かつ、1997年(平成11年)6月25日アメリカ合衆国を第一国とするパリ条約に基づく優先権を主張して平成11年12月22日に登録出願された商願平11−118575号商標より、平成13年4月23日に分割出願されたものである。

そして、引用各商標の出願日は、分割出願による出願日の遡及効により、平成11年12月22日[優先権1997年(平成11年)6月25日]であるから、引用各商標は、本件商標(平成12年3月10日登録出願)の先願に係るものである。

また、引用A商標は、補正があった結果、第9類「電子計算機及びその部品,電子回路(電子計算機用のプログラムを記憶させた電子回路を除く。),電子計算機用プログラム,マイクロプロセッサ,コンピュータに関するマニュアル・パンフレット・その他の印刷物の内容を記憶させた記録媒体,コンピュータに関する電子出版物」外第16類、第41類、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(役務)を指定商品(役務)とし、登録第4755838号商標として、平成16年3月12日に設定登録されたものであり、引用B商標は、同様に、第9類「電子計算機及びその部品,電子回路(電子計算機用のプログラムを記憶させた電子回路を除く。),電子計算機用プログラム,マイクロプロセッサ,コンピュータに関するマニュアル・パンフレット・その他の印刷物の内容を記憶させた記録媒体,コンピュータに関する電子出版物」外第16類、第41類、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(役務)を指定商品(役務)とし、登録第4755839号商標として、平成16年3月12日に設定登録されたものである。

3 取消理由通知

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、構成文字に相応して「ミップス」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用A・B両商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成中の「32」又は「64」の文字は、商品の記号、符合として一般的に使用される類型に属するアラビア数字の2文字であるから、引用両商標にあって、特に需要者の目を引き、自他商品識別機能を果たし得るのは、その余の「MIPS」の文字部分にあるものと認められ、これよりは「ミップス」の称呼をも生ずるものというを相当とする。

また、引用C商標は、上記したとおり、圧倒的顕著に「MIPS」の欧文字を横書きしてなり、その下に「TECHNOLOGIES」の小さい欧文字を併記した構成よりなるところ、構成中の「TECHNOLOGIES」の文字部分は「科学技術」の意味合いを有し、その指定商品との関係においては自他商品識別力の薄い語であるから、その構成、態様と相まって「MIPS」の文字部分が独立して自他商品識別機能を果たし得るものというのが相当であり、これよりは「ミップス」の称呼をも生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、「ミップス」の称呼において類似する商標と認め得るものであり、かつ、引用各商標の指定商品中上記第9類に属する指定商品中には、本件商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、意見しない。

5 当審の判断

本件商標の構成及び指定商品は、上記1で述べたとおりであり、引用A商標及び引用B商標の構成及び指定商品(役務)は、上記2で述べたとおりである。

そして、引用A商標及び引用B商標は、上記2で述べたとおり「登録商標」となったものである。

また、相当の期間指定して、上記3の取消理由を通知したが、上記4のとおり、商標権者に述べるところがなかった。

してみれば、本件商標は、引用A商標及び引用B商標に関して、上記3の取消理由通知で述べたとおり、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標に類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品又はこれらに類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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