結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90847(T2002−90847/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4600965号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年11月21日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年9月6日に設定登録されたものである。
本件商標は、登録第4081855号商標と類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきである。
当審において、平成15年12月24日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
登録異議申立人の引用する登録第4081855号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年6月13日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。
しかして、本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中中央に顕著に表示されている「I」と「O」の欧文字にスラッシュと認められる「/」を介してなる部分は取引者、需要者の最も注意を惹くものとみるのが相当であるから、本件商標は、その中央に顕著に表示されている部分に相応して、「アイスラッシュオー」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中下段の「アイ アンド オー」の文字が必ずしも上段の「I/O」の読みを特定したものとはいい得ないものであるから、引用商標は、その上段の「I/O」に相応して、「アイスラッシュオー」の称呼をも生ずるものと認められる。
そうすると、本件商標と引用商標とは、「アイスラッシュオー」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。
また、本件商標と引用商標は、その構成中の「I/O」の部分は上下、左右の位置関係の差異を有するが、「I」と「O」の欧文字に「/」を介してなるという構成を共通にするものであるから、本件商標と引用商標とは、外観において類似する商標と認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
商標権者は、相当な期間を指定して通知した上記3の取消理由に対し、何らの意見を述べていない。
本件商標は、その指定商品中の第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」については上記3のとおりの取消理由があるものと認められるので商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものであり、本件登録異議申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由は認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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