結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90124(T2003−90124/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件異議申立てに係る登録第4627063号商標(以下「本件商標」という。)は、「STARGATE」の欧文字と「スターゲート」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成13年6月28日登録出願、第38類、第41類及び第42類に属する以下のとおりの役務を指定役務として、同14年12月6日に設定登録されたものである。
<指定役務>
第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第41類「インターネットによる映像又は音楽の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」
第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,デザインの考案,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」
本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は「STARGATE」の欧文字からなる登録第4300924号商標を引用して本件商標と類似し、その指定役務中「録音済み磁気テープを含むレコード、対話式に利用できる童話の内容が記録されたCD−ROM」も類似するので、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。また「STARGATE」の欧文字からなる上記登録商標は、申立人の映画・テレビシリーズの商標として著名なもの(甲第1号証ないし同第35号証)であって、本件商標と類似するので、本件商標の指定役務中「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送 ,インターネットによる映像又は音楽の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作」などに使用されると、役務の出所について混同を生じるおそれがあり、その指定役務には類似する役務も含まれるので、本願商標は、同法第4条第1項第10号及び第15号に該当する。さらに、商標権者は「STARGATE」の世界的著名性を利用して不正の利益を得る目的をもって本件商標を使用するものであるので、本件商標は、同法第4条第1項第19号に該当し、また本件商標は「STARGATE」の著名性に依拠し、これを模倣して出願したものであることから国際信義を損なうものとなるので、本件商標は、同法第4条第1項第7号に該当し、本件商標の登録は取り消されるべくである旨述べている。
当審は、商標権者に対し、意見書を提出するための相当の期間を指定して、要旨以下のとおりの本件商標における登録の取消理由を通知した。
<取消理由>
申立人の提出に係る甲各号証によれば、以下の事実が認められる。
「STARGATE」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、1994年(平成6年)に、申立人が制作・配給した映画の題名であり、その後、1997年(平成9年)には、「Stargate SG1」というテレビシリーズも開始された。そして、映画「STARGATE」は、全米で公開されるや、3日間で16億3千万円の興行収入を得(甲第1号証)、我が国においても、上記映画が話題を呼び新聞等で紹介され(甲第2ないし第7号証)、東宝東和の配給収入も5億5千万円に達した(甲第11号証)。テレビシリーズの人気上昇に伴い、我が国においても1995年(平成7年)5月からテレビ放送が開始された(甲第14ないし第18号証)。
以上の事実からすれば、引用商標は、申立人の制作又は配給になる映画又はテレビシリーズの題名として、本件商標の出願時には既に取引者・需要者の間に広く認識されていたものと判断するのが相当である。
かかる事情の下で、引用商標と同一の文字及びその表音文字からなる本件商標をその指定役務中の第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」、第41類「インターネットによる映像又は音楽の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は引用商標を連想、想起し、該役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、その指定役務中の上記役務について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
商標権者は、前項3の取消理由の通知に対し、指定期間を経過するも、何ら意見を述べるところがない。
本件商標は、前項3で述べたとおり、その指定役務中第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」、第41類「インターネットによる映像又は音楽の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められるので、同法第43条の3第2項の規定により、その指定役務中上記指定役務についての登録を取り消すべきものとする。
しかしながら、異議申立てに係るその余の指定役務については、その登録を取り消す理由があるものと認められないので、同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持することとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。