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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90301(T2003−90301/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4649713号商標の指定商品中第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4649713号商標(以下「本件商標」という。)は、「GLAZIER」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年3月15日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び付属品,航空機並びにその部品及び付属品,鉄道車両並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車並びにその部品及び付属品,自転車並びにその部品及び付属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リャカー,陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、同15年2月28日に設定登録されたものである。

第2 申立人の主張する取消理由

これに対し、本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録第4208952号商標外5件の登録商標を引用して、本件商標は商標法4条1項11号に該当し、その登録は取り消されるべきものであると主張している。

第3 本件商標に対する取消理由

当合議体は、商標権者に対して、平成16年1月8日付で下記内容の取消理由を通知した。

本件登録第4649713号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年3月15日に登録出願され、「GLAZIER」の欧文字を標準文字で書してなり、第12類「船舶並びにその部品及び付属品,航空機並びにその部品及び付属品,鉄道車両並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車並びにその部品及び付属品,自転車並びにその部品及び付属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リャカー,陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、同15年2月28日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立人が引用する登録第4208952号商標は、「GLACIER」の欧文字を横書きしてなり、平成9年2月19日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年11月6日に設定登録されたものである。同じく登録第4192280号商標は、「GLACIER DU」の欧文字を横書きしてなり、平成9年1月7日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年9月25日に設定登録されたものである。同じく登録第4192281号商標は、「GLACIER DX」の欧文字を横書きしてなり、平成9年1月7日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年9月25日に設定登録されたものである。同じく登録第595444号商標は、「GLACIER」の欧文字を横書きしてなり、昭和36年5月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同37年8月20日に設定登録されたものであるが、その後、商標権一部取消しの審判があった結果、指定商品中「風水力機械器具、暖冷房装置および冷凍機械器具」について、その登録を取り消す旨の審判の確定登録が同11年12月15日になされている。同じく登録第1750509号商標は、「GLACIER DU」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年8月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同60年4月23日に設定登録されたものである。同じく登録第1759510号商標は、「GLACIER DX」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年8月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同60年4月23日に設定登録されたものである。(以下引用各登録商標を「引用商標」という。)

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標の構成は上記した通りであるから、その構成文字に相応して「グレイジャ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標の自他商品識別機能を果たす部分は、その構成態様に徴して、「GLACIER」の欧文字部分にあり、その文字に相応して「グレイシャ」の称呼をも生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「グレイジャ」の称呼と引用商標より生ずる「グレイシャ」の称呼とを比較するに、両者は共に4音という音構成の中で語尾における「ジャ」と「シャ」の音に差異を有するところ、「ジャ」と「シャ」の音は、清音と濁音の微差に過ぎないものである。

そうとすれば、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が近似し称呼上彼此相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

また、両商標は、前者は「GLAZIER」、後者は「GLACIER」の欧文字よりなるところ、両者は共にアルファベット7文字の構成よりなり、両者の文字構成上の差異は中間にある第4文字目の「Z」と「C」の文字の差異に過ぎず、他の6文字の配列構成文字を共通にするものであるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合、外観において相紛れるおそれがあるものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標は、「グレイジャ」と「グレイシャ」の称呼において類似すると共に、外観上においても類似するものといわざるを得ない。

さらに、本件商標の指定商品中の「車いす」を除く商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その指定商品中の「車いす」を除く商品についての登録は取り消されるべきである。

第4当審の判断

当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」について、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

しかしながら、本件商標は、その指定商品中上記商品以外の商品について、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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