結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90431(T2003−90431/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4666192号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年12月19日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「家庭用又は業務用オゾン水製造装置,オゾン水を利用した浄水装置・その他のオゾン水を利用した滅菌用・殺菌用・脱臭用又は洗浄用の装置,ボイラー,ガス湯沸かし器,冷凍機械器具,牛乳殺菌機,暖冷房装置,太陽熱利用温水器,浴槽類,水道蛇口用座金,水道用栓,湯たんぽ,化学物質を充填した保温保冷具」を指定商品として、平成15年4月25日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、登録第4431489号商標及び登録第4434791号商標と称呼を共通にする類似の商標であって、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
当審において、平成15年12月16日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
申立人の引用する登録商標は、以下のA及びB(以下、一括して「引用商標という。」)のとおりである。
A 登録第4431489号商標
商標の構成 「MAX」と「マックス」の文字を2段に横書きしたもの
登録出願日 平成11年6月2日
設定登録日 平成12年11月10日
指定商品 第11類「電球類及び照明用器具,ほや,工業用炉,原子 炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台 ,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯 器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機 械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳 殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装 置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット ,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太 陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,水道用栓 ,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽, し尿処理槽」
B 登録第4434791号商標
商標の構成 「MAX」と「マックス」の文字を2段に横書きしたもの 登録出願日 平成11年6月2日
設定登録日 平成12年11月24日
指定商品 第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御 用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル ,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加 工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信 機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オ ゾン発生器,電解槽,スロットマシン,運動技能訓練用シ ミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転 変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電 気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識 ,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警 報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノ ズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘル メット,防火被服,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステー ション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート, 金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作 業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の 機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算 機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマ シン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト ,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜 水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断 機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メト ロノーム」
そこで、本件商標と引用商標を比較すると、本件商標は、その構成別掲のとおりであるところ、全体で一つの熟語(例えば、英単語)を表示したものとは認められず、また、これを称呼しても極めて冗長にわたるものであって、かつ、前半部の「MAX」より後に表された「O3H2O」の文字部分は、その表示方法(「3」及び「2」は、それぞれ「O」又は「H」の右下に小さく表されている。)から、容易に分子式を表示したものとして、「O3」は「オゾン」及び「H2O」は「水」と認識され、「MAX」の文字とは分離して看取されるといえるところから、これに接する取引者、需要者は、その構成中の前半にあって覚えやすい「MAX」の文字部分に着目し、これより生ずる「マックス」の称呼をもって取引に資されることも決して少なくないと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して「マックス」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標は、「マックス」の称呼を共通にする類似の商標と認められるものであり、また、本件商標の指定商品中の「ボイラー,ガス湯沸かし器,冷凍機械器具,牛乳殺菌機,暖冷房装置,太陽熱利用温水器,水道用栓」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。
商標権者に対し、平成15年12月16日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
本件商標は、上記3で述べたとおり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、本件商標登録は、その指定商品中「ボイラー,ガス湯沸かし器,冷凍機械器具,牛乳殺菌機,暖冷房装置,太陽熱利用温水器,水道用栓」については、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その商標登録を取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標は、上記商品以外の本件登録異議の申立てに係る指定商品については、引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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