結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90495(T2003−90495/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
1.本件登録第4670642号商標(以下、「本件商標」という。)は、「アクリプロ」の片仮名文字と「ACRYPRO」の欧文字とを二段に併記してなり、平成14年7月12日に登録出願され、第10類「眼内レンズ,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものである。
2.登録異議申立人は、平成15年8月18日付けで登録異議申立書を提出した。
3.しかして、この登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、この登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
4.したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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