結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15163(T2002−15163/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ケットティッシュ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年8月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成16年6月1日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第16類「トイレットペーパー,ちり紙,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ケットティッシュ」の文字を書してなるところ、構成中「ケット」の文字はわが国においては「毛布」の意味に理解されているものであって、ブランケット(Blanket)の略称として既に一般に使用されているものである。また、構成中「ティッシュ」の文字は「織物」を指称するよく知られた外来語であり、これらを結合した「ケットティッシュ」の文字からは、直ちに、「ブランケット織物,ブランケット生地」の意を看取させるものである。そして、本願指定商品中の「染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,研磨布,つや出し布,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」との関係においては、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・原材料・用途等を表示するにすぎず、何ら自他商品の識別標識として機能するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「ケート」の文字を書してなる登録第1430944号(以下「引用商標1」という。)及び登録第3228025号(以下「引用商標2」という。)、「KATE」と「ケイト」の文字を二段に書してなる登録第4113982号(以下「引用商標3」という。)、「7−KETO」の文字を書してなる登録第4328255号(以下「引用商標4」という。)及び「ケート」と「KATE」の文字を二段に書してなる登録第4430750号(以下「引用商標5」という。)の各商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号について
本願商標は、「ケットティッシュ」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「ケット」の文字がブランケットの略語として「毛布」を意味し、また、構成中の「ティッシュ」の文字が「織物」の意を有する外来語であるとしても、これを結合した「ケットティッシュ」の文字は直ちに特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当であり、また、その指定商品との関係では、商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものである。
また、職権により調査するも、「ケットティッシュ」の文字が本願指定商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないものということはできない。
また、本願商標をいずれの指定商品について使用しても、品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
まず、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標5の類否について判断するに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標2及び引用商標5の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
次に、本願商標と引用商標3及び引用商標4との類否について判断するに、本願商標は、「ケットティッシュ」の文字を書してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「ケットティッシュ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は前記3(1)で述べたとおり直ちに特定の意味合いを有しない一種の造語として、常に全体が一体のものとして認識・把握されるとみるのが相当であり、その構成文字に全体に相応して「ケットティッシュ」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「ケット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標3及び引用商標4が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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