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Trademark Appeal Case

4th styleの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17949(T2001−17949/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「4th style」及び「フォーススタイル」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月16日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、同13年12月28日付け手続補正書により補正された後、同16年5月18日付け手続補正書により、第9類「パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CDーROM・デジタルバーサタイルディスクーROM・デジタルバーサタイルディスクーRAM,その他のゲーム用電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CDーROM・デジタルバーサタイルディスクーROM・デジタルバーサタイルディスクーRAM,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CDーROM・デジタルバーサタイルディスクーROM・デジタルバーサタイルディスクーRAM」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、シリーズもの商品との関係から、それが「第4番目の型式・様式」であることを容易に認識させる意味合いの「4th style」及び「フォーススタイル」の文字を2段に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は「その商品が最初に市場に出てから、数えて4番の型式・様式にあたること。」といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「4th」及び「フォース」の文字が「第4番目」の意味を有し、また、「style」及び「スタイル」の文字が「すがた、様式」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「4th style」及び「フォーススタイル」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すことができない。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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