結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13003(T2001−13003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「Commerce21」の文字と「コマース21」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年9月7日に登録出願されたものである。
2.原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、以下の4件の登録商標(以下「引用各商標」という。)と「コマース」の称呼において類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する、として、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4039135号商標
1993年7月28日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成6年1月26日に登録出願、「COMMERCE:Network」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)・その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、同9年8月8日に設定登録。
(2)登録第4122998号商標
平成8年5月24日に登録出願、「COMMERCE:LIBRARY」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)・その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、同10年3月13日に設定登録。
(3)登録第4152472号商標
1993年7月28日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成6年1月26日に登録出願、「COMMERCE:Connection」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)・その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、同10年6月5日に設定登録。
(4)登録第4152473号商標
1993年7月28日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成6年1月26日に登録出願、「COMMERCE:Doculink」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)・その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、同10年6月5日に設定登録。
3.当審の判断
そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標は「Commerce21」と「コマース21」の文字よりなるところ、構成中の「21」の数字部分は、たとえば、横浜市が推進する事業として知られている「みなとみらい21」に象徴されるように、2001年1月1日から始まった新世紀である「21世紀」の略称として近年においてしばしば使用されることの多い数字と言うことができる。
そうとすると、本願商標に接する取引者・需要者は、当該数字部分を商品の型式、品番等を表示する記号・符号として認識するよりも、「21世紀」の略称として理解、認識する場合が多いものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、「Commerce」、「コマース」の文字と21世紀に通ずる数字の「21」とを結合した一体不可分の商標と理解、認識されるものというべきであり、よって、本願商標は「Commerce21」及び「コマース21」の各文字に相応して「コマースニジュウイチ」の一連の称呼のみを生ずるものと言わざるを得ない。
これに対し、引用各商標は、前記したとおり「COMMERCE:Network」、「COMMERCE:LIBRARY」、「COMMERCE:Connection」及び「COMMERCE:Doculink」の各文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「コマースネットワーク」、「コマースライブラリー」、「コマースコネクション」、「コマースドキュリンク」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標から生ずる「コマースニジュウイチ」と引用各商標から生ずる称呼とは、「コマース」の音を共通にするとしても、他の音を著しく異にするものであるから、それぞれを一連に称呼しても互いに相紛れるおそれはないものと言わなければならない。
したがって、本願商標と引用各商標とは称呼上、相紛れるおそれはない。
つぎに、本願商標と引用各商標の外観及び観念について比較するに、両者の外観は上記のとおりであるから、互いに区別し得るものである。
また、観念についても、本願商標は特定の観念を生じないものと判断されるから、引用各商標とは比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、その称呼・観念及び外観のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標と言わざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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