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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−14584(T2001−14584/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−14584(T2001−14584/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化学品、薬剤及医療補助品、但丸薬、錠剤ヲ除ク」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−14584(T2001−14584/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「化学品、薬剤及医療補助品、但丸薬、錠剤ヲ除ク」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「清涼食品」の文字(標準文字による)を書してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月12日に登録出願され、指定商品については、その後、原審における同16年6月1日付け手続補正書をもって、第29類「植物から抽出したオイルを主原料とする粉末状・粒状・タブレット状・液状・クリーム状・ペースト状・カプセル状の加工食品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー豆,調味料(角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめを除く),香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,ア イスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第168377号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、大正12年5月2日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及医療補助品、但丸薬、錠剤ヲ除ク」を指定商品として、同14年3月3日に設定登録され、その後、平成7年7月28日に商標権存続期間の更新が登録されるまで5度の更新がなされ、指定商品については、その指定商品中「妊娠帯及びこれに類似する商品」についての取消審判の審決が平成15年4月23日になされ、その確定の登録が平成15年7月2日になされているものである。

同じく、登録第4225478号商標は、「清涼」(標準文字による)の文字を書してなり、平成9年4月25日に登録出願、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1) 本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、登録第4225478号商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものであるから、本願商標と登録第4225478号商標とは、互いに類似しないものとなった。

(2) 本願商標は、前記のとおり「清涼食品」の文字よりなるところ、前半の「清涼」の文字と後半の「食品」の文字とは外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「食品」の文字部分が「食べ物、食料品」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「セイリョウショクヒン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「セイリョウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標を称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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