結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3487(T2001−3487/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「朝日FMフェンス」の文字を標準文字とし、第6類「開閉可能な金属製フェンス及びその他の金属製フェンス,金属製フェンスの付属部品,フェンス用の金属製専用材料,フェンス用の金属製金具,フェンス用の金属製締付け金具,フェンス用の金属製のネームプレート及び標札」を指定商品として、平成11年8月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(a)ないし(g)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(これらの商標をまとめて、以下「引用商標」という。)。
(a)別掲(1)のとおりの構成よりなり、明治35年12月12日登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年2月25日に設定登録された登録第18855号商標。
(b)「旭」の文字を書してなり、大正5年3月23日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年5月12日に設定登録された登録第79221号商標。
(c)「あさひ」の文字を縦書きしてなり、大正5年3月23日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年5月12日に設定登録された登録第79222号商標。
(d)別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和23年4月1日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同25年9月16日に設定登録された登録第391689号商標。ただし、指定商品については、平成12年6月14日に、第6類、第8類、第11類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされた。
(e)別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和28年3月4日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年3月23日に設定登録された登録第463027号商標。
(f)「アサヒ」の文字を横書きしてなり、昭和33年2月3日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年11月24日に設定登録された登録第544581号商標。ただし、指定商品については、平成12年11月1日に、第1類、第5類、第9類、第10類、第12類、第16類、第17類、第19類ないし第23類、第25類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされた。
(g)「アサヒ」の文字を横書きしてなり、昭和33年6月26日登録出願、第70類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年12月11日に設定登録された登録第581942号商標。
本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、これを構成する各文字は、同一の大きさで一連に書されているものであるから、外観上とまりのよいものとして看取されるばかりでなく、これより生ずると認められる「アサヒエフエムフェンス」の称呼もきわめて冗長というほどのものではなく、よどみなく称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中の「朝日」の文字部分は、「朝昇る太陽」等を意味する一般的な用語であり、特に強い識別機能を有するものとは認め難ものである。加えて、「朝日」、「アサヒ」等の文字を冠した商号が多く採択されている実情を考慮すると、本願商標に接する需要者が、その構成中の「朝日」の文字部分のみを分離、抽出して、称呼するものとは認めることができない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アサヒエフエムフェンス」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
したがって、本願商標から、単に「アサヒ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが「アサヒ」の称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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