結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10272(T2002−10272/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ニュータイプアイ」の片仮名文字及び「Newtype−i」の欧文字を二段に書してなり、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年10月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成14年1月9日付け手続補正書により、第35類「広告,インターネット上での広告スペースの提供,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,レコード・録音済み磁気テープ・録画済み磁気テープ又は録画済みCD−ROMの販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,電子計算機端末による通信を利用した競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,電子計算機端末による通信を利用した通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,雑誌・新聞に掲載された広告に関する情報の提供」、第38類「電子計算機端末による通信を利用した放送番組表に関する情報の提供,テレビ会議通信,電子掲示板通信,移動体電話による通信,移動体電話による通信に関する情報の提供,テレックスによる通信,テレックスによる通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電報による通信,電報による通信に関する情報の提供,電話による通信,電話による通信に関する情報の提供,ファクシミリによる通信,ファクシミリによる通信に関する情報の提供,無線呼出し,無線呼出しに関する情報の提供,人工衛星による通信に関する情報の提供,電子メール通信に関する情報の提供,テレビジョン放送,テレビジョン放送に関する情報の提供,有線テレビジョン放送,有線テレビジョン放送に関する情報の提供,ラジオ放送,ラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,図書及び記録の供覧,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,美術品の展示に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,映画の上映の情報の提供,演芸の上演の情報の提供,演劇の上演の情報の提供,音楽の演奏の情報の提供,放送番組の制作,放送番組の制作に関する情報の提供,ゴルフの開催又は競技結果の情報の提供,相撲の開催又は競技結果の情報の提供,ボクシングの開催又は競技結果の情報の提供,野球の開催又は競技結果の情報の提供,サッカーの開催又は競技結果の情報の提供,競馬の開催又は競技結果の情報の提供,競輪の開催又は競技結果の情報の提供,競艇の開催又は競技結果の情報の提供,小型自動車競走の開催又は競技結果の情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,興行場の座席の手配,興行場の座席の予約に関する情報の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うクイズその他のゲームの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供」及び第42類「宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,地図情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機等を用いて行う情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,雑誌・新聞に掲載された記事に関する情報の提供,占い情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行う占い,インターネットにおけるホームページの作成に関する情報の提供,インターネットにおける検索エンジンの提供に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『新型、新形式』などの意味合いを認識させるに止まる『Newtype』とローマ文字1字『i』をハイフン『−』で結び横書きし、上段にその表音と認められる『ニュータイプアイ』の文字を併記してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務に使用しても需用者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「Newtype−i」の欧文字を下段に書し、その上段にはその読みを表したと認められる「ニュータイプアイ」の片仮名文字を書してなるところ、該構成は、特に軽重の差なく全体としてまとまりよく一体的に表現されているものであって、その構成文字より生ずる「ニュータイプアイ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、その外観及び称呼の点において、「i」「アイ」の部分と、「Newtype」「ニュータイプ」とを分離してみなければならない理由は見出し得ない。
そして、ローマ文字1字が役務の標準・規格等を表示する記号・符号として類型的に使用されているとしても、本願商標においては、ハイフンを介して「Newtype」の文字に連結させた「i」の文字のほかに、上段部に「ニュータイプ」の仮名文字が「アイ」の仮名文字を伴って同書、同大、等間隔に綴られているのであって、かかる上段部の態様までを含めて役務の記号・符号として類型的に使用されているとまではいうことができないから、本願商標中の「i」及び「アイ」の部分を役務の標準・規格等を表示する記号・符号であるということはできない。
そうすると、本願商標は、その構成中の「Newtype」「ニュータイプ」の文字部分が「新型、新形式」の意味合いを看取させるとしても、その指定役務との関係において、役務の具体的内容・質等を表示するものとはいい難く、むしろ構成文字全体をもって、特定の観念を有しない一種の造語として把握、認識されるものとみるのが相当であるから、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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