結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7038(T2002−7038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「天龍」「TENRYU」の文字を上下二段に横書きに書してなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年9月27日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同13年10月15日付け提出の手続補正書により、第10類「透析治療患者用いす,透析治療患者用ベッド,その他の医療用器械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガルト,吸い込み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、静岡県西部、天竜川の谷口に位置する『天竜市』を直観する『天龍』の文字と『TENRYU』の文字とを普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、「天竜市」が、わが国において、全国的に著名な自治体として知られているものとは認め難く、本願商標から、直ちに、原審説示の如く、静岡県西部、天竜川の谷口に位置する「天竜市」を認識するとはいい得ないものである。また、同地域が、本願の指定商品の著名な産地・販売地であるとの事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、直ちに商品の産地・販売地を表示したものと理解・認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと見るのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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