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Trademark Appeal Case

記号と文字の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7433(T2002−7433/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Z/VM」の文字を表してなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ・同光ディスク・ユーザーマニュアルを記憶させたCDーROM、コンピューター用マウス、コンピューター用キーボード及びその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」及び第16類「紙類,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、2000年9月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成12年11月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Z/VM』と書してなるところ、構成中の『Z』の文字及び『VM』の文字が商品の品番、等級、規格等を表示する符号、記号として一般に使用されている欧文字1文字と2文字を組み合わせた類型の1つであって、これを『/』(スラッシュ)で連結して書してなるものであるから、全体としても特殊な態様からなるものということができないので、極めて簡単、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1に述べたとおり「Z/VM」の文字を表してなるものであるが、その構成は「Z」と「VM」の欧文字の間に区切り符号等に用いられる「/」(スラッシュ)を配してまとまりよく一体的に表されており、また、欧文字と「/」(スラッシュ)記号を連結した表示が商品の記号、符号として必ずしも数多く使用されている実情も見いだせないところである。

そうとすれば、上記構成からなる本願商標をその指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは言い難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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