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Trademark Appeal Case

「月の小石」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24844(T2002−24844/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「月の小石」及び「Moon Smallstone」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成14年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『月の小石』の文字とその意に通じる『Moon Smallstone』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標をその指定商品中の『菓子及びパン』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『月の小石の形をしたものであること』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記構成よりなるところ、これより「月の小石」の意味合いを想起させるとしても、それが直ちに具体的な商品の形状を表すものとはいえない。

また、当審において調査するも、「月の小石」又は「Moon Smallstone」の語が、商品の形状を表すものとして一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されているとする事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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