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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の請求時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30924(T2003−30924/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4442515号商標(以下「本件商標」という。)は、「LAUREUS」の欧文字を標準文字により書してなり、後記のとおりの本件請求に係る指定商品を含む第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第41類及び第42類に属する商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年12月9日に登録出願(パリ条約に基づく優先権主張 1999年7月7日 スイス連邦)、同12年12月22日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人は、平成15年7月11日に、本件商標は、その指定商品中第14類「貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の宝石箱,貴金属製喫煙用具」及び第16類「家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋」ついて、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品及び指定役務中前記指定商品についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、本件審判の請求をした。

そして、本件審判の請求については、審判請求日を平成15年7月11日として、同15年8月6日に、その予告登録がなされたものである。

3 当審の判断

商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。

しかるに、本件審判の請求は、本件商標に係る商標権の設定登録が平成12年12月22日にされたのに対して、同15年7月11日にされたと認められるから、本件商標に係る商標権の設定登録の日から3年を経過していない時にされたものである。

したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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