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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「氏名と普通名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−4280(T2002−4280/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−4280(T2002−4280/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏名と普通名称の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4280(T2002−4280/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏名と普通名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「油揚げ」を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『竹田の油あげ』の文字を縦書きしてなるものであるが、その構成中の『竹田』と『油あげ』の文字は、それぞれ、『ありふれた氏』と『一食品の名称』と認められ、そして、その文字態様は特段、特徴的なものとはいえないことよりすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、本願商標に接する需要者・取引者は、指定商品を取り扱う業界に多数存在する竹田という者のうち、どの竹田の油あげであるのかを認識することができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、筆字風に書された構成よりなるものであるところ、その構成中の冒頭の字が崩し書きされた「竹」を表し、続く「田」と合わせて、ありふれた氏ないし地名と理解される場合があるとしても、これに格助詞の「の」を介し、繋げて商品名「油あげ」とを一連に縦書きした本願商標の構成からは、普通に用いられる方法により表されたというよりは、むしろ、各語の組合せ及びその字体と相俟って、全体としてみれば、特異な構成態様よりなる不可分一体の固有の語句と看取されるというのが自然である。

また、請求人(出願人)が「油あげ」をこだわりの一品として製造・販売する旨の専門店としての情報以外にその使用状況をインターネット上で調査するも、「竹田の油あげ(油揚げ)」に関して、その使用を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能しないといえるものでないし、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とすることはできない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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