結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4280(T2002−4280/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「油揚げ」を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『竹田の油あげ』の文字を縦書きしてなるものであるが、その構成中の『竹田』と『油あげ』の文字は、それぞれ、『ありふれた氏』と『一食品の名称』と認められ、そして、その文字態様は特段、特徴的なものとはいえないことよりすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、本願商標に接する需要者・取引者は、指定商品を取り扱う業界に多数存在する竹田という者のうち、どの竹田の油あげであるのかを認識することができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、筆字風に書された構成よりなるものであるところ、その構成中の冒頭の字が崩し書きされた「竹」を表し、続く「田」と合わせて、ありふれた氏ないし地名と理解される場合があるとしても、これに格助詞の「の」を介し、繋げて商品名「油あげ」とを一連に縦書きした本願商標の構成からは、普通に用いられる方法により表されたというよりは、むしろ、各語の組合せ及びその字体と相俟って、全体としてみれば、特異な構成態様よりなる不可分一体の固有の語句と看取されるというのが自然である。
また、請求人(出願人)が「油あげ」をこだわりの一品として製造・販売する旨の専門店としての情報以外にその使用状況をインターネット上で調査するも、「竹田の油あげ(油揚げ)」に関して、その使用を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能しないといえるものでないし、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とすることはできない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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