結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3609(T2002−3609/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハンディロックアイス」の標準文字を横書きしてなり、第30類及び第32類に属するの願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月7日に登録出願、その後、同13年12月28日付手続補正書により、指定商品を第30類「氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」と補正されたものである。
平成14年9月27日付拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、登録第2703402号商標及び登録第3031379号商標(まとめて以下「引用商標」という。)と類似するものであって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
当審において拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、平成16年6月1日付で請求人へ移転されているものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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