結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2284(T2002−2284/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「とってもeパック」の文字を標準文字で書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年12月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年11月7日付けの手続補正書によって、第16類「紙類,転写紙,紙製包装容器,印刷物,写真,写真立て,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、とっても良い包み(荷物)であることを認識する『とってもeパック』の文字を書してなるが、これをその指定商品に使用しても、該商品がパック詰めされた良い商品であることを、表すものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「とってもeパック」の文字を書してなるところ、たとえ該文字が原査定で説示する意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難いところである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認め得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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