結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6238(T2002−6238/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LICCA」の欧文字を標準文字により表してなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、平成13年1月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第3192032号商標(以下「引用A商標」という。)は、「立霞」の文字を横書きしてなり、平成5年6月30日に登録出願、第3類「薫料」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されているものである。
(2)登録第4475203号商標(以下「引用商標B」という。)は、「リッカローズ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成12年4月18日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり」を指定商品として、同13年5月18日に設定登録されたものである。
(3)登録第4475204号商標(以下「引用C商標」という。)は、「リツカブラウン」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成12年4月18日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり」を指定商品として同13年5月18日に設定登録されたものである。
本願商標と引用A商標との類否について検討するに、本願商標は、上記のとおり、「LICCA」の欧文字を書してなるところ、特定の読みをもって、親しまれた外国語とみられないから、我が国において慣れ親しまれている英語風の読みにて、たとえば「piccolo」が「ピッコロ」、「toccata」が「トッカータ」と発音されている例に倣って、これを「リッカ」と読み、その称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。他方、引用A商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これより自然の称呼としては「タチガスミ」のみを生ずるものというを相当とする。
してみれば、前記のとおり、本願商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても類似しない商標といわざるを得ない。
次に、本願商標と引用B及びC商標との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおり「リッカ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用B及びC商標は、外観上まとまりよく一体に構成されているものであるから、これより生ずる「リッカローズ」及び「リッカブラウン」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。例え、構成中の「ローズ」、「ブラウン」の文字が「商品の品質」を表すものとして認識される語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品を又は品質を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものといい難いものであり、むしろ構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識・把握されるのが相当である。
そして、これより生ずる「リッカローズ」及び「リッカブラウン」の称呼も格別冗長であるというべきものでもないから、引用B及びC商標からは、該文字に照応する一連の「リッカローズ」及び「リッカブラウン」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。
そこで、本願商標から生ずる「リッカ」の称呼と引用B及びC商標から生ずる「リッカローズ」及び「リッカブラウン」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異を有し、十分に聴別し得るものである。
してみると、本願商標と引用B及びC商標とは、称呼上非類似の商標といわざるを得ず、また、両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較できないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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