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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5112(T2002−5112/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Document Process Analysis」の欧文字を書してなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計作成又は保守」を指定役務として、商標法第9条第1項の規定の適用を受ける商標登録出願として、平成12年6月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「電子計算機による業務処理については、効率化、省力化のために各種の分析等が行われているところ、本願商標は、その指定役務との関係では、『電子計算機による業務・文書処理プログラムの分析』の意味合いを認識させる『Document Process Analysis』の英文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば『電子計算機による業務・文書処理プログラムの分析に基づく電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』等、前記文字に照応する役務に使用するときは、単に役務の内容、質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記構成よりなるところ、構成中の「Document」「Process」「Analysis」の各文字がそれぞれ「文書」「処理する」「分析」の意味合いを有するとしても、これらを一連に書してなる本願商標よりは、原審説示の如く「電子計算機による業務・文書処理プログラムの分析」の意味合いまでも理解させるものとは認められない。

してみれば、本願商標は、役務の質、内容を具体的に表示するものということはできず、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

なお、本願は、商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとするものであるが、同法第9条第2項後段に規定する書面の提出がないものであるから、これを認めることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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