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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3838(T2004−3838/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法第5条第4項ただし書の適用を受けようとするものであり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,歌がるた,トランプ,花札,トレーディングカードゲーム用カード,タロットカード,遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成15年7月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4614218号商標は、「ハムハム」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成13年12月5日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成14年10月18日に設定登録されているものである。

同じく、登録第4675821号商標は、「Ham―Ham」の文字を横書きしてなり、平成14年12月2日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成15年5月23日に設定登録されているものである。(以下、併せて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「かいておぼえる」の文字及び「ハムハムあいうえお」の文字を上下二段に配し、該構成文字は、いずれもピンク色で書され、その文字の輪郭を白色(商標法5条第4項ただし書きの適用の部分であって商標記載欄の色彩と同一の色彩を付する部分)で描き、さらにその外側を、「かいておぼえる」の文字部分は薄いブルー色、「ハムハムあいうえお」の文字部分はピンク色に縁取りされ、さらに両文字部分の下部が青色で立体的に配色された構成よりなるものであって、その構成各文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものである。

そして、「ハムハムあいうえお」の文字部分において、たとえ「あいうえお」の文字が50音表の母音体系を表す語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、指定商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであり、また、そのほかに、「ハムハムあいうえお」の文字を「ハムハム」と「あいうえお」とに分断し、かつ、「ハムハム」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。

そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して「カイテオボエルハムハムアイウエオ」の称呼の外に、構成各文字に相応して「カイテオボエル」及び「ハムハムアイウエオ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より、単に「ハムハム」の称呼が生ずるとはいえないから、「ハムハム」の称呼を前提に、本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとすることはできない。

また、外観及び観念においても、本願商標と引用各商標とが類似するとの点は見出せない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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