1 本願商標
本願商標は、「Karuhto」の文字(標準文字)よりなり、第9類、第11類、第19類、第20類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成14年10月18日及び同15年4月8日付け提出の手続補正書により、最終的に、第19類「陶磁製タイル,陶磁製耐火タイル,陶磁製かわら,陶磁製建築用壁材,陶磁製壁用音響吸収材,その他の陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,鉱さい,タール類及びピッチ類,区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,灯ろう」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2087216号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。