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Trademark Appeal Case

称呼類似性判断と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2670(T2004−2670/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成15年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3217487号商標(以下「引用商標」という。)は、「たたら」、「多々良」及び「TATARA」の文字を三段に横書きしてなり、平成5年10月27日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、幾何図形と「TATARAYA」のローマ文字(その下にアンダーラインが引かれている。)及び「charcoal shop」の欧文字よりなるところ、その構成上、図形部分とは独立して自他商品の識別標識として認識される「TATARAYA」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであるばかりでなく、これより生ずると認められる「タタラヤ」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、観念上も、全体として「屋号」として認識することのできるものであるから、一般にこれらを指称する場合には「屋」の文字に相当する「YA」のローマ文字をも含めて称呼することにより始めてその屋号であることが理解されるものである。

また、他に構成中の「TATARA」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「タタラヤ」の一連の称呼、屋号としての観念を生ずるものと認められる。

さらに、外観においても相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標より、単に「タタラ」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとする原査定は妥当でなく、また、観念及び外観においても相紛らわしいものではないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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