結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7624(T2002−7624/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「どこでも」の平仮名文字を横書きしてなり、第3類、第5類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年8月28日及び同16年3月29日付けの手続補正書によって、第3類「薫料」、第5類「薬剤」及び第21類「器具内に内蔵させたガスボンベ(取替可能)入りのガス燃焼熱によって、殺虫剤・忌避剤を浸潤させてある小片状のマットから薬剤を蒸散させる殺虫器,殺虫剤・忌避剤を塗布あるいは浸潤させた化学物質の化学反応を利用した薄型発熱体によって、薬剤を蒸散させる殺虫器,器具内に装填した殺虫剤・忌避剤収納ケースあるいは殺虫剤・忌避剤を浸潤させてある小片状のマットから、薬剤を自然蒸散させる殺虫器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『どこでも』の平仮名文字を書してなるものであるが、これは商品の利便性を端的に表した語といえるものであるから、これを指定商品に使用した場合、『どのような場所でも使用できる商品』と認識するにとどまり、商品の品質、効能、用途、使用の方法を表示したにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、「本願商標は、登録第4324974号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶の理由を通知したものである。
本願商標は、前記1のとおり「どこでも」の文字を書してなるところ、たとえ該文字が原査定で説示する意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難いところである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
次に、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、当審における拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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