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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第3条第1項第3号「「どこでも」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7624(T2002−7624/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−7624(T2002−7624/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「どこでも」の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7624(T2002−7624/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「どこでも」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「どこでも」の平仮名文字を横書きしてなり、第3類、第5類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年8月28日及び同16年3月29日付けの手続補正書によって、第3類「薫料」、第5類「薬剤」及び第21類「器具内に内蔵させたガスボンベ(取替可能)入りのガス燃焼熱によって、殺虫剤・忌避剤を浸潤させてある小片状のマットから薬剤を蒸散させる殺虫器,殺虫剤・忌避剤を塗布あるいは浸潤させた化学物質の化学反応を利用した薄型発熱体によって、薬剤を蒸散させる殺虫器,器具内に装填した殺虫剤・忌避剤収納ケースあるいは殺虫剤・忌避剤を浸潤させてある小片状のマットから、薬剤を自然蒸散させる殺虫器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『どこでも』の平仮名文字を書してなるものであるが、これは商品の利便性を端的に表した語といえるものであるから、これを指定商品に使用した場合、『どのような場所でも使用できる商品』と認識するにとどまり、商品の品質、効能、用途、使用の方法を表示したにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点

当審において、「本願商標は、登録第4324974号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶の理由を通知したものである。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「どこでも」の文字を書してなるところ、たとえ該文字が原査定で説示する意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難いところである。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

次に、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、当審における拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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