結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10550(T2002−10550/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドライハンド」と「DRY HAND」の文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「ゴルフ用手袋」を指定商品とし、平成13年2月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『乾いた手』の意味合いを容易に看取する英語『DRY HAND』の文字とその表音『ドライハンド』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品を含む商品を取り扱う業界において、吸汗性に優れた商品が製造・販売されており、当該商品の中には効能、品質を表示するものとして『ドライ』の語が使用されている事実があることから、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、該商品が『吸汗性に優れ、手を乾いた状態にしておく効果のある商品』であることを認識するに過ぎず、単に商品の効能、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなり、その構成中の「ドライ」と「DRY」の文字が「乾いているさま」を意味する語として、また、「ハンド」と「HAND」の文字が「手」を意味する語として親しまれているものであって、全体として「乾いた手」の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、「ドライハンド」と「DRY HAND」の文字よりなる本願商標からは、指定商品との関係において、直ちに原査定説示の「吸汗性に優れ、手を乾いた状態にしておく効果のある商品」の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一種の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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