結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15885(T2002−15885/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり,第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月11日に登録出願、その後、指定商品については、同13年9月10日付手続補正書により、「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4350590号商標(以下「引用商標」という。)は、標準文字をもって「キッチン新・感・鮮」と書してなり、第29類「肉製品」を指定商品として、平成11年2月25日登録出願、同12年1月14日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
引用商標は、前記のとおり「キッチン新・感・鮮」の文字よりなるものであるところ、構成各文字は、前半が片仮名文字、後半が漢字と字の種類が異なるとはいえ、同書同大に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。
また、引用商標より生ずると認められる「キッチンシンカンセン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、引用商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものとして、把握されるとみるのが自然である。
他に、引用商標を「キッチン」と「新・感・鮮」とに分断しなければならない特段の理由も見出せない。
したがって、引用商標より「シンカンセン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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