結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23181(T2001−23181/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「speedip」の文字を標準文字で表してなり、第3類「貴金属・宝石製装身具用の洗浄剤」を指定商品として、平成12年7月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用された登録第4518702号商標(以下「引用商標」という。)は、「Speedeep」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月14日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を含め、42区分にわたる商品及び役務の区分に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成13年11月2日に設定登録されたものである。
前記のとおり、本願商標は「speedip」の文字、引用商標は「Speedeep」の文字よりなるものであるところ、両商標は、共に英語風に自然に発音可能な文字構成のものといえるから、両者を英語風に発音して、本件商標は「スピーディップ」の称呼を、引用商標は「スピーディープ」の称呼をそれぞれ生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「スピーディップ」の称呼と引用商標より生ずる「スピーディープ」の称呼とを対比するに、両者は、後半部において「ディ」音が促音を伴って発音されるか長音を伴って発音されるかの相違を有するものである。
そして、本願商標は、その称呼中の促音を伴う「ディッ」の音がアクセントのおかれる強い音として発音され、また、この音に続く「プ」の音も比較的強い音として発音される結果、前半の「スピー」の部分に比べて、後半の「ディップ」の部分が強く発音し聴取されるものといえるものである。
これに対し、引用商標は、その称呼中の長音を伴う「ディー」の音がなめらかな伸びる音として「プ」の音に引き継がれ、前半部の「ピー」の音と対となるように発音される結果、「スピーディープ」全体が平坦に発音し聴取されるものといえるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、両称呼におけるこれらの相違音がそれぞれの全体の称呼の音調音感に与える影響は大きいといわざるを得ないから、それぞれを一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願、引用の両商標は、それぞれの構成より外観の点において区別し得る差異を有するものであり、観念においても、両者は格別の観念を生じないものであるから、比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
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