結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21411(T2001−21411/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「EAMES OFFICE」の文字(標準文字)よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年6月30日(パリ条約による優先権主張 1997年12月31日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成11年12月20日付け及び同16年5月27日付け手続補正書により、最終的に「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM,録音済みCD−ROM,コンピュータプログラムを記憶させたCD−ROM,マウスパッド」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、下記のAないしCのとおりである。
A 登録第3097773号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 「イムス」「IMUZ」の文字を二段に横書きしたもの 登録出願日 平成4年8月27日
設定登録日 平成7年11月30日
指定商品 第16類「紙類,紙製製本用クロス」
B 登録第4132647号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 「IIMS」の文字を横書きしたもの
登録出願日 平成8年10月23日
設定登録日 平成10年4月3日
指定商品 第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御 用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定 器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光 学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。) ,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム ,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽 ,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘ アカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブ ザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式 の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事 故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消 防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメッ ト,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク, 磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム, スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及 びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売 機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数 用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算 機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイ ムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械, 票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェッ ク装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き 袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用 機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬 笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動 開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレ ーター,運動技能訓練用シミュレーター」
C 登録第4304344号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 「Eames」「イームズ」の文字を二段に横書きしたも の
登録出願日 平成9年9月9日
設定登録日 平成11年8月13日
指定商品 第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器 具,電気通信機械器具,レコード,パーソナルコンピュー タ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,その 他の電子応用機械器具及びその部品,業務用ゲーム機,そ の他の遊園地用機械器具,スロットマシン,録画済みビデ オディスク及びビデオテープ,自動販売機,両替機,家庭 用テレビゲームおもちゃ」
第41類「運動施設の提供,娯楽施設の提供,おもちゃの 貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,カラ オケ機械器具の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの 貸与,録画済み磁気テープの貸与」
その後、指定商品については、商標登録の取消の審判に より、第9類の指定商品中次の商品についての登録が取り 消されている。
・「パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶さ せた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ ROMカートリッジ,その他の電子応用機械器具及びその 部品」(確定審決の登録日平成16年4月9日)
・「レコード」(確定審決の登録日平成16年4月13日 )
・「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」(確定審 決の登録日平成16年4月27日)
3.当審の判断
(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しないものとなった。
(2)引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、第9類の指定商品中「パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,その他の電子応用機械器具及びその部品」(確定審決の登録日 平成16年4月9日)、「レコード」(確定審決の登録日 平成16年4月13日)及び「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」(確定審決の登録日 平成16年4月27日)について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定しているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標3の指定商品及び指定役務と類似しないものとなった。
(3)本願商標と引用商標2の類否を判断すると、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「EAMES」の文字と「OFFICE」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、これより生ずると認められる「イームス(ズ)オフィス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他にこれを「EAMES」の文字と「OFFICE」の文字を分離して観察しなければならない特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、「イームス(ズ)オフィス」の一連の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標2は、その構成文字に相応して「アイアイエムエス」又は「イームス(ズ)」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、「イームス(ズ)オフィス」と「アイアイエムエス」又は「イームス(ズ)」の称呼を比較すると、これらの称呼は、音数、音構成の差等により、顕著に相違すること明かである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
(4)したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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