結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13294(T2001−13294/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PHOSPHO−SODA」の文字を標準文字で表してなり、第5類「緩下剤,下剤,その他の薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年1月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品中に含まれる『薬剤』等との関係では、該商品の原材料として多々用いられる化学物質名を表示したものと看取される『PHOSPHO−SODA』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、該文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「PHOSPHO−SODA」の文字よりなるところ、その構成中の「PHOSPHO」と「SODA」の各文字は、同じ書体、同じ大きさでハイフンを介して一体的に表されていて、外観上、構成全体をもって一体不可分のものと看取し認識されるものとみるのが自然である。そして、「PHOSPHO−SODA」の文字の全体よりは、個別具体的な化学物質名はもとより、格別の意味合いを看取し得ないものというべきであって、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「PHOSPHO−SODA」の文字が商品の品質、原材料を表示するものとして普通に使用されているという事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものといわざるを得ないから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。