結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15898(T2002−15898/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アームイン」の片仮名文字を標準文字とし、第10類「医療用機械器具」を指定商品として平成13年6月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『腕を入れる、通す』の意味合いに通ずる英語の『ARM IN』を表音で表わした『アームイン』の文字を書してなるものであり、これを商品、たとえば『自動血圧計』との関係を考慮して本願商標についてみると、その特徴と考えられる『腕に巻いて締め付ける一連の段取り・操作をしなくても、腕を入れる・通すだけで用が足りること。血圧が測れること。』を容易に思い起こさせるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、使い方を端的に表わしたものといった程度に理解するにとどまり、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成前半の「アーム」の語が「腕」等の意味合いを表す外来語に通じ、後半の「イン」の語が「中に、内に」等の意味合いを表す外来語に通じるとしても、構成文字全体からは原査定のごとき意味合いを直ちに理解できるものとはいい難いものであり、指定商品との関係においても、その商品の品質、機能等を直接的に表しているものとは認め難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「アームイン」の文字が本願指定商品の品質、機能等を表示するものとして、この種業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その商品の品質、機能等を表示する文字よりなるものとはいい難く、構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると判断するのが相当であり、自他商品の識別機能を有しないとすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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