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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標類否と指定役務の明確化」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−20183(T2003−20183/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−20183(T2003−20183/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標類否と指定役務の明確化
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20183(T2003−20183/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標類否と指定役務の明確化」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月28日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成15年10月16日付、同16年4月14日受付及び同年6月16日受付の手続補正書により、第36類「EFTPOS(販売時点電子式金銭登録機)による内国為替取引,クレジットカード利用に際しての信用の保証,バーコードの付与された収納票の取引による代金収納の代行,電話・電子計算機端末通信による銀行業務及び預金口座に関する取引情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第3320086号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・指定役務のうち商標法施行規則別表又は類似商品・役務審査基準に掲載されている商品・役務以外の商品・役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類、第35類及び第36類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除され、引用商標の指定商品とは類似しない役務になったものと認められ、また、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、また、本願が同法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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