結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20183(T2003−20183/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成15年10月16日付、同16年4月14日受付及び同年6月16日受付の手続補正書により、第36類「EFTPOS(販売時点電子式金銭登録機)による内国為替取引,クレジットカード利用に際しての信用の保証,バーコードの付与された収納票の取引による代金収納の代行,電話・電子計算機端末通信による銀行業務及び預金口座に関する取引情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第3320086号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・指定役務のうち商標法施行規則別表又は類似商品・役務審査基準に掲載されている商品・役務以外の商品・役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類、第35類及び第36類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標の指定商品及び指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除され、引用商標の指定商品とは類似しない役務になったものと認められ、また、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、また、本願が同法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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