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Trademark Appeal Case

鴨居ジャッキの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第16771号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「鴨居ジャッキ」の文字を書してなり、第7類「手回しジャッキ」を指定商品として、平成6年8月26日に登録出願、その後、指定商品並びに商品区分については同年9月13日付手続補正書をもって第8類「手回しジャッキ」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、構成中の前半の「鴨居」の文字は「和室の開口部の上部に取り付けた建具の開閉のための横木」を意味し、また構成中後半の「ジャッキ」の文字部分は商品名を指称するものであり、全体として「鴨居用のジャッキ」の如き意味合いとしか認識し得ず、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』と認定し、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成中に「鴨居」の文字を有するところ、図解建築用語辞典85頁(実教出版株式会社昭和61年1月20日第6刷発行)によれば「鴨居」は、「和室の開口部の上部に取り付けた建具の開閉のための横木」であるとの説明がある。また、「ジャッキ」の文字は、大辞林1116頁(株式会社三省堂1989年3月28日第9刷発行発行)によれば「人力で操作し、重量物を持ち上げる器具。ねじ、歯車、水圧、油圧などを利用する。押し上げ万力。」とある。

そして、本願商標は、これを本願指定商品「手回しジャッキ」に使用した場合、家屋の修理する際に一時的に鴨居を持ち上げるために柱の代わりなどとして使用するジャッキの意を取引者・需要者に、直ちに認識させるものと言わざるを得ない。

そうすると、「鴨居ジャッキ」の文字を書してなる本願商標は、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質(機能、内容)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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