結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第14862号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、第9類「電気磁気測定器」を指定商品として、平成5年12月25日に登録出願されたものである。
これに対し、登録異議の申立てのあった結果、原査定において本願商標の拒絶理由に引用した登録第1240435号商標(以下「引用A商標」という。)は、「テック」の文字を横書きしてなり、昭和44年6月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録され、該登録に係る権利は、昭和61年11月13日及び平成9年4月25日の2回にわたり更新登録がされ、現に有効に存続しているもの である。同じく、登録第1668400号商標(以下「引用B商標」という。)は、「TEC」の文字を横書きしてなり、昭和53年4月12日登録出願、第11類「電球類および照明器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録され、該登録に係る権利は、平成6年7月28日に更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙に表示するとおり、欧文字とおぼしきものを図案化した楕円様の形状を表し、その内側に「E」と「C」の文字を配した構成よりなるものであるところ、該商標に接する取引者、需要者は、このように図案化された楕円様の形状部分を特定の文字とは理解せず、全体として何らの称呼、観念を生ずることのない単に図案化された図形商標と理解、認識するというのが相当である。
そうすると、本願商標は、特定の称呼、観念を生ずることのないものといわなければならない。
他方、引用A商標は、「テック」の文字に相応して「テック」の称呼を生ずること明らかであり、また、引用B商標は、「TEC」の文字に相応して「テック」、「ティーイーシー」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用A、B商標とは称呼、観念において類似する商標とはいえないばかりでなく、それぞれの構成からして外観においても類似する商標ということはできないものである。
したがって、本願商標と引用A、B商標とは、称呼、観念、外観のいずれの点よりみても類似しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶すべきでない。。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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