結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1152(T2002−1152/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり構成よりなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年8月3日登録出願、その後、指定商品については、平成13年10月3日付手続補正書をもって、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2366281号商標(以下「引用商標」という。)は、「KITZ」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年9月9日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成3年12月25日に設定登録、平成13年10月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、指定商品の書換登録申請があり、平成14年3月20日に、「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、「Kid’s」の文字を太くやや図案化して書してなり、全体として下方から上方にむかって色が少し薄くなるような態様で表してなるものであるところ、その構成文字に相応し「キッズ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は「KITZ」の文字よりなるものであるところ、特定の意味合いをもって親しまれた語とも認められないものである。
しかして、我が国においては、欧文字より構成される文字については英語風に読むのが一般的であって、語尾が「tz」の英語では、「waltz(ワルツ)」、「quartz(クオーツ、石英)」、「hertz(ヘルツ)」等があり、そのほとんどが「ツ」と発音されることからすれば、「Kitz」の文字よりなる引用商標からは、「キッツ」の称呼を自然なものとして生ずるというを相当とする。
そこで、本願商標から生ずる「キッズ」と引用商標から生ずる「キッツ」の称呼を比較してみれば、両者は、語尾において「ズ」と「ツ」の音の差異を有するものであるが、両商標は促音を含めて3音という短い音構成であって、その音の違いが称呼全体に与える影響は少なくないものというべきであるから、それぞれを一連に称呼するときは、相紛れるおそれがあるとはいえないものである。
また、両商標は、前記構成よりみて、その外観及び観念においても相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とが類似するか否かについて、外観、称呼、観念を総合的に勘案すれば、相紛れるおそれのない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標が類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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