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結論

勝訴(請求認容)

商標「エコポラス」の称呼の音の差異と識別(第4条第1項第11号|審判不服2002−12216(T2002−12216/J1))

審判番号
不服2002−12216(T2002−12216/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコポラス」
争点(論点)
称呼の音の差異と識別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−12216(T2002−12216/J1)・不服)は、本件商標「エコポラス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異と識別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコポラス」の文字を標準文字を用いて横書してなり、商品及び役務の区分第1類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年2月7日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、同14年7月15日付け手続補正書により「多孔質構造の軽石を主材とする植物生育用人工土壌」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第2457466号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2495846号商標(以下「引用2商標」という。)及び登録第4428110号商標(以下「引用3商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「エコプラス」の片仮名文字と「Ecoplas」の欧文字をそれぞれ横書したものを上下二段に併記した構成よりなり、平成2年5月21日に登録出願され、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として同4年9月30日に設定登録されたものであるが、その後、同14年9月30日に存続期間が満了し、商標権の登録の抹消が同15年6月25日になされているものであり

引用2商標は、「エコプラス」の片仮名文字と「Ecoplus」の欧文字をそれぞれ横書したものを上下二段に併記した構成よりなり、平成2年5月21日に登録出願され、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として同5年1月29日に設定登録されたものであるが、その後、同15年1月29日に存続期間が満了し、商標権の登録の抹消が同15年10月15日になされているものであり、

引用3商標は、「エコプラス」の片仮名文字を標準文字を用いて横書してなり、平成11年9月14日に登録出願され、第1類「肥料」を指定商品として同12年10月27日に設定登録されたもので、現在も存続中のものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、引用1商標及び引用2商標は、存続期間満了により商標権の登録が抹消されているものである。

よって、本願商標と引用3商標(以下「引用商標」という。)の類否について判断するに、本願商標は、上記1に示したとおりの構成よりなり、同一の書体、同一の大きさで書され、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであるから、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当であり、構成文字に照応して「エコポラス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2に示したとおりの構成よりなり、同一の書体、同一の大きさで書され、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであるから、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当であり、構成文字に照応して「エコプラス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標の称呼について比較すると、両者は共に5音よりなり、第3音において「ポ」と「プ」の音の差異を有するものであるところ、これら差異音は、共にその調音方法が両唇における無声の破裂音であり強めに発音される音であることから、それぞれの違いを明確に聴取し得るものであって、また、全体の称呼が5音とやや短いこととも相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼した場合、該差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者は十分聴別できるといえるものであるから、称呼において彼此相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりみて、外観において相紛れるおそれはなく、観念においても、共に特定の意味合いを有しない造語よりなるものであるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原審の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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