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Trademark Appeal Case

図形と文字の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19928(T2002−19928/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示した構成よりなり、商品及び役務の区分第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、指定商品との関係において、雨に濡れた傘を脱水機に押し当てたまま、動かすことで傘の水滴を取る商品であることを認識させる傘と水滴の図形に「こするんです」の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品「デパート・公共施設等の入口に設置して水滴を吸水しながら絞り取る雨傘脱水機」に使用するときは、単にその商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字のみを個別にとらえてみれば、多少デザイン化はされているものの、原審説示の如く「押し当てたまま、動かすこと」の意を看取させる品質表示にすぎないとしても、該文字と傘の図形及び水滴の図形とを組み合わせ、全体としてまとまりよく一体のものとして把握し得る構成よりなるものであり、かかる構成よりなる本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、原審説示の如く構成中の文字と図形から生ずる観念とを組み合わせて商品の品質、用途を表すものと理解するというよりは、むしろこれら構成全体をもって、請求人の創造にかかる特異な商標として把握し、取引にあたるとみるのが自然であり、仮に本願商標を構成する文字と図形から原審説示の如き意味合いを観念したとしても、連想による暗示的なものであって、本願商標が具体的に商品の品質を表示しているということはできないものと認められる。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというのが相当であり、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質、用途を表示したものと認識するのではなく、自他商品の識別標識として認識し得るものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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