結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14230(T2002−14230/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Internet Management Solution Platform」の文字を横書きしてなり、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれに関する助言,情報処理システムの設計・作成又は保守及びこれに関する助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守及びこれに関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれに関する助言又は情報の提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機プログラムの提供,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機・同関連機器を用いて行う電子印刷,電子計算機による計算処理,その他の電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,電子計算機及び電子計算機用のプログラムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,環境衛生に関する調査及びそれに関する助言,都市・地域開発・土地利用に関する計画・調査・研究及びこれらに関する助言,公害・災害・事故の防止に関する調査・試験・研究又は情報の提供,科学・技術・生産に関する試験・検査又は研究,知的財産権に関する法的調査・研究及びこれらに関する情報の提供,医療情報の提供,医薬品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,電子計算機(中央処理演算装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成」を指定役務として、平成13年4月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「(1)本願商標は、『インターネット経営に関する問題解決の場』程の意味合いを看取させるに止まり、かつ、極めて冗長な文字構成である『Internet Management Solution Platform』の文字よりなるが、このようなものを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願に係る指定役務のうち『科学・技術・生産移管する試験・検査または研究』(『科学・技術・生産に関する試験・検査又は研究』の誤りと思われる。)は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、前記のとおり「Internet Management Solution Platform」の文字よりなるところ、当該文字の全体からは、原審説示の如く、「インターネット経営に関する問題解決の場」なる意味合いをもって、理解・把握されるものとはいい難く、また、該意味合いをもって、これが取引上普通に使用されている事実も見出せないから、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものというべきである。
してみると、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するということはできない。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願に係る指定役務中の「科学・技術・生産に関する試験・検査又は研究」は、「商品・サービス国際分類表[第7版]」(特許庁商標課編)を徴するに、第42類の類見出しにおいて「科学及び産業の調査研究」の表記があり、また、第42類の注釈においても、「人が組織の構成員として個別的に又は集団的に提供するサービスであって、高度の知的活動を要し、かつ、人間の諸活動のうちの複雑な領域の理論的又は実際的な側面に関連を有するもの。このサービスを提供する者には、深く、かつ、広範な大学教育又はこれと同等の経験が要求される。」との記載があり、さらにアルファベット順一覧表にも、例えば「技術的事項に関する調査」があることから総合的に判断すると、その内容は明らかといえるものであり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しているものである。
(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当し、また、本願が同第6条第1項及び同第2項に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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