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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−18432(T2001−18432/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−18432(T2001−18432/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−18432(T2001−18432/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プリザーブトリートメントシステムスリーワン」と「preserve treatment system 3・1」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成12年6月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3236098号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の構成よりなり、平成5年12月1日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用漂白剤,つや出し剤,つや出し紙,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記構成よりなるところ、該構成中の「treatment system」の文字部分は、髪、肌などの手入れをする方法の意味合いを看取させ、指定商品との関係からしても自他商品識別機能は低く、「3・1」は、商品の品番、等級等を表す記号、符号の類型の一つと認識されるにすぎない。また、「トリートメントシステムスリーワン」の文字部分は、上記欧文字及び数字の字音を表す振り仮名と認識されるに止まるものである。

そうすると、本願商標の全体より生ずる称呼は冗長であることから、簡易迅速を旨とする商取引の実際にあっては、上記自他商品識別機能の低い文字部分を省略して、語頭に位置する「preserve」の文字及びこの字音を表した「プリザーブ」の文字を要部として捉え、該文字部分に相応して生ずる「プリザーブ」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体より「プリザーブトリートメントシステムスリーワン」の称呼を生ずるほか、単に「プリザーブ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、別掲のとおり、図案化した「IPSA」の欧文字を書し、当該「I」の文字の上部にこれと同じ「I」の文字を傾けたような斜線を配して、下部に「PRESERVE」の欧文字を書してなるところ、図案化した「IPSA」の文字部分と「PRESERVE」の文字部分とは、文字の態様、大きさを著しく異にしており、これらを常に一体のものと把握しなければならない格別な事由は見出せず、それぞれが独立して自他商品の識別標識として機能し得るものと認められるから、当該構成中の図案化した「IPSA」の文字部分に相応して「イプサ」の称呼を生ずるほか、「PRESERVE」の文字部分に相応して「プリザーブ」の称呼をも生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれの要部において小文字と大文字の相違があるとしても「preserve」の欧文字の綴りを同じくし、同一の称呼「プリザーブ」を生ずることから、互いに紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

また、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一の商品が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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