Trademark Appeal Case
記述的表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−9936(T2001−9936/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「カラー家紋選」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子計算機のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成12年3月3日に登録出願されたものである。
2原査定の拒絶の理由
原査定において「本願商標は、『カラー家紋選』の文字を書してなり、これより「カラー版の家紋選集」との意味合いを表すに止まり、これを指定商品中、例えば「カラー版の家紋を集めたデータを記憶させた記録媒体」に使用しても、単に商品の品質(記録内容)を表示したにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「カラー家紋選」の文字からなるところ、「カラー家紋」は、「色彩付きの家紋」程度の意味合いを認識させるものであり、「選」の文字は、「えらぶこと。よりぬくこと。」として広辞苑(第5版)に記載されているところである。そうすると、本願商標は全体として、「色彩付きの代表的な家紋を選んだもの」と容易に理解し得るものである。
ところで、DVDやビデオディスク等の映像ソフトや電子書籍などを取り扱う業界においても、その内容が多様化し、映画や映像のみならず、多種多様なコンピュータを使って視聴できる電子図書など、顧客のニーズに合わせた商品が販売されているところである。そして、本願商標をその指定商品中「家紋集を電子的に記録した記録媒体」に包含される商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、全体として「色彩付きの代表的な家紋集」、すなわち、商品の内容・品質を表したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識として機能し得ないものというべきであるから、本願商標は、商品の品質・用途・効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであり、上記内容の商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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