結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5479(T2002−5479/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EZDeveloper」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「写真用現像液」を指定商品として、平成12年9月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『EZDeveloper』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中前半部の『EZ』の欧文字2字は、商品の品番等を表す記号・符号の一類型を認識させるとともに、その他には、『簡単な、易しい』等の意味を有する英語の『easy』の略を理解させるものであり、また、後半部の『Developer』の文字は、その指定商品との関係においては『現像液』を意味するものであるから、本願商標よりは、『商品の品番EZに係る写真用現像液』あるいは『簡単に処理できる写真用現像液』の意味合いを理解させるにとどまり、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「EZDeveloper」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に、まとまりよく一体的に表してなるものであるから、たとえ、該構成中「EZ」の文字が、原査定説示のごとく、商品の品番等を表す記号、符号の一類型、又は、「簡単な、易しい」等を意味する英語「easy」の略語であり、及び、「Developer」の文字が、「現像液」を意味する語であるとしても、かかる構成からなる本願商標は、むしろ、全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「EZDeveloper」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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