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Trademark Appeal Case

造語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15632(T2001−15632/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「HitNews」の欧文字を上段に、「ヒットニュース」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしたものとし、第9類及び第38類に属する願書記載の指定商品及び指定役務を指定して、平成11年10月26日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び役務については、平成12年12月28日付け手続補正書をもって、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,人工衛星による通信,人工衛星による無線呼出し,インターネットを利用した電話による通信,衛星放送送受信装置による通信,CATVによる通信,ゲーム機による通信,人工衛星を利用したテレビジョン放送,その他のテレビジョン放送,有線テレビジョン放送,CATVによる放送,人工衛星を利用したラジオ放送,インターネットによる映像及びそれに伴う音声・その他の音響を送る放送,インターネットによる音声・その他の音響を送る放送,報道をするものに対するニュースの配給,電話機・ファクシミリ・その他の通信機器の貸与,衛星放送に関する通信・放送機器の貸与,セット・トップ・ボックスの貸与」に補正したものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『話題になっているニュース』ほどの意味合いを認識する『HitNews』『ヒットニュース』の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定役務に使用するときは、これに接する取引者・需要者が現在話題になっているニュースの通信、放送、ニュースの配給を表したものと理解し得るものというのが相当であるから、単に該役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法4条1項16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「HitNews」及び「ヒットニュース」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、「ヒット」は、「大成功。大当り。」の意味を有し、「新曲がヒットする」、「ヒット曲」のように使用される語であり、「ニュース」は、「新しい出来事。報道。」などの意味を有する語である。

そうであれば、本願商標からは、「大成功のニュース(報道)」のごとき意味合いが認識されるとしても、原査定が説示している「話題になっているニュース」との意味合いが認識されるものとは認め難く、また、「ニュースがヒットする」のような語の使用例も認められないところである。

そして、本願商標から、「大成功のニュース(報道)」のごとき意味合いが認識されるとしても、これが指定役務の質を具体的に表示するとはいえないとみるのが相当であり、本願商標は、全体として特定の意味を理解、認識させない一種の造語よりなるものというべきである。

そうであれば、本願商標を、本願の指定役務に使用しても、役務の質を表示するものということはできないものである。それゆえ、本願商標をその指定役務のいずれに使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるとすることもできない。

したがって、本願商標は商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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