1 本願商標
本願商標は、「留学生サル」の文字を標準文字により表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月29日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、平成16年1月20日付け手続補正書により、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲー
ム機を除く。),おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,歌がるた,トランプ,花札,トレーディングカードゲーム用カード,タロットカード,遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、構成中に、『猿』を意味する『サル』の文字を書してなるから、本願指定商品中『愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形』との関係において、該文字に照応する『愛玩サル用のおもちゃ,サルを模したおもちゃ,サルを模した人形』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「留学生サル」の文字を、横書きした構成からなるところ、その構成中の「サル」の文字が、たとえ、原審説示の如く、「猿」を意味する語であるとしても、前半の「留学生」の文字と合わせ、外観上まとまりよく一体に構成され、全体として特定の熟語的意味を有しない一種の造語として認識され把握されるものと見るのが自然である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。