Trademark Appeal Case
フロートタイプの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−1206(T2002−1206/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「フロート タイプ」の片仮名文字及び「FLOAT TYPE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,手品用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成12年12月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願は、釣り具を扱う業界において『ナイロン製の釣り糸の一類型』を表す『フロートタイプ』及び『FLOAT TYPE』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中『釣り糸』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の釣り具に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「フロート タイプ」の片仮名文字及び「FLOAT TYPE」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、指定商品中「釣り具」との関係からして、「フロート」、「FLOAT」及び「タイプ」、「TYPE」の各文字を結合したものと容易に理解されるところ、構成前半の「フロート」及び「FLOAT」の文字は「浮くもの,浮き」の意味を表わす語として、また「タイプ」及び「TYPE」の文字は「類、型、タイプ」の意味を表す語として、一般に知られた平易な語と認められるものである(「小学館ランダムハウス英和大辞典」1014頁及び2930頁、1999年1月10日株式会社小学館発行に掲載)。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、「浮き、釣り糸」について使用するときには、当該商品等が「沈み込まないで浮力のある浮き・釣り糸」を認識させるに止まるものである。
その他、本願商標は自他商品識別機能を発揮する特に目を引く部分が存しないものというべきである。
そして、前示の認定、判断は、例えば下記(ア)ないし(ウ)のインターネット情報からみてもその実情が是認できる。
(ア)「GAU磯フロートタイプ」の見出しの下
特殊な8穴構造の中空ナイロンライン。フロートタイプで、付け餌の自然な動きを実現しました。抜群の耐摩耗性で、均一性と強度にも優れています。(www.unitika.co.jp/fishing/line/michiito/gau.htm)
(イ)「スクエア(フロートタイプ)」の見出しの下
(フロートタイプ). 「中通しウキの操作性と小型棒ウキの高感度!(任
意のタナを攻める時に)」. ... 浮 力, 0号、G2、B、2B、3B、5B. ※全遊動マーカー(目印糸)付属. 「スクエア(フロートタイプ)」の特長(www.age.ne.jp/x/teamzero/tsuriken/square_f.html)
(ウ)「スーパーフロート磯」
.. フカセ釣りに、YGKがおくるNEWタイプのフロートタイプDMVラインです。特殊ロータス構造により、中空系の常識を越えた結束強力を実現!!99年度リリースの高性能ナイロン「DMV」素材で、高強力 ... (www.xnet.ne.jp/fish/dougmk/ts2277.htm)
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、「浮き、釣り糸」に使用しても、これに接する需要者、取引者は、該商品の品質、用途を端的に表示したものとして認識し、把握するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、上記商品以外の「釣り具」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人のこの主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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