Trademark Appeal Case
指定商品補正の要旨変更
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 補正2001−50122(T2001−50122/J5) |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、第31類「花の種子」を指定商品として、平成12年9月13日に登録出願されたものであるが、指定商品について、同13年8月20日付けの手続補正書をもって、第31類「鷺草」に補正(以下「本件補正」という。)されたものである。
2 原決定の理由
原審は、「平成13年8月21日付けの手続補正書により補正された第31類『鷺草』は、出願当初の指定商品中に含まれていないものである。したがって、この補正は、この商標登録出願について、その要旨を変更するものと認める。」旨認定し、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、本件補正を平成13年10月29日付けの決定をもって却下したものである。
3 当審の判断
本件補正により補正された商品「鷺草」は、「湿地に生え、地中に球根を作る多年草であり、7月頃に2,30センチの花茎を伸ばし、先端に2,3個の花をつける」ものであるから、「草」又は「花」に属する商品であると認められる。
一方、「花の種子」は、農業、園芸又は採油のために使用される種子であるから、「種子類」に属する商品であると認められる。
そうすると、「鷺草」は「種子類」に属さない商品である。
したがって、本件補正は、出願当初の指定商品の範囲を変更するものであるから、これを商標法第16条の2第1項の規定により却下した原決定は、妥当であって、これを取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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