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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6521(T2001−6521/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「スプレー機能を備えたプラスチック製ふた,ポンプ機能を備えたプラスチック製ふた,その他のプラスチック製の包装用容器,木製の包装用容器,竹製の包装用容器」及び第21類「化粧用具」を指定商品として、平成12年2月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第1733643号商標は、「ECP」の欧文字を書してなり、昭和57年1月9日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、同59年12月20日に設定登録され、その後、平成7年5月30日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4253847号商標は、「ECP」の欧文字を標準文字により表してなり、1996年11月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成9年5月21日に登録出願、第6類「銅又は銅合金製の管,銅又は銅合金製の板,銅又は銅合金製のメッキ,銅又は銅合金製のワイヤ,銅又は銅合金製の竿,銅又は銅合金製の棒,その他の銅又は銅合金製品,その他の非鉄金属及びその合金,金属製金具,金属製包装用容器,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製彫刻,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,金属製あぶみ,拍車」を指定商品として、同11年3月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、併せて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、円形を上下に2等分し、上部の黒色の半円形状内に、白抜き部分として顕著に、かつ多少デザイン化した「E」、「C」及び「P」を表したものと容易に判別できる欧文字を配してなるところ、該文字部分と図形部分とが常に一体不可分にのみ認識されるとする特段の事由も見出せないものである。そして、黒色の半円形内の「ECP」の白抜き文字は、他の構成要素に比べても、これに接する看者の注意を強く惹くものである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ECP」の文字部分を、独立した指標として捉え、その部分のみをもって商取引に資する場合も決して少なくないというべきであるから、本願商標は、該文字に相応して、「イーシーピー」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用各商標は「ECP」の文字を書してなり、「イーシーピー」の称呼が生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用各商標は、その外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、「イーシーピー」の称呼を同一にする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶すべきものである。

なお、請求人は、過去に区別されて登録されている事例があることを理由に本願商標と引用各商標も区別されるべきである旨主張しているが、本願商標については上記認定を妥当とするから、請求人が主張するような事例があるからといって、本願商標と引用各商標との類否の判断が左右されるものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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