Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−7907(T2002−7907/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成16年3月30日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第2205274号商標は、「MIGLIA」の欧文字と「ミレア」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和62年10月15日に登録出願、第21類「かばん類、その他本類に属する一切の商品」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2221099号の1商標は、「MIGLIA」の欧文字と「ミレア」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和62年10月15日に登録出願、第24類「運動用特殊衣服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されたものであるが、その後、同9年12月1日に商標権の分割移転がされて、指定商品を第24類「運動用特殊衣服、その他本類に属する商品但し、楽器,演奏補助品,蓄音機,レコードを除く」とするものであり、現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体に相応して「センミグリア」の称呼を生ずるほか、一般にアラビア数字が商品の品番、型式、規格等を表わす記号又は符号として類型的に採択、使用されている実情からすれば、本願商標に接する需要者、取引者は「MIGLIA」の欧文字部分に着目して、該欧文字より生ずるとみられる「ミグリア」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標からは、「ミグリア」の称呼をも生ずるといわなければならない。
他方、引用商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の片仮名文字部分より「ミレア」の称呼を生ずるほか、同片仮名文字が必ずしも欧文字部分を含めた本願商標の自然的称呼とはいい難いことから、該欧文字より生ずるとみられる「ミグリア」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標からは、「ミグリア」の称呼をも生ずるといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ミグリア」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人指摘の件外登録第4162870号商標(本願商標と構成・態様が同一の商標であり、指定商品も同一又は類似するもの)について請求された無効審判(平成11年審判第35389号)は、当該登録を無効とするとの審決が平成13年6月19日にされ、その審決の確定の登録が同年10月10日になされているが、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、上記認定を左右するものではない。
よって、結論のとおり審決する。
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