Trademark Appeal Case
商標称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−7909(T2002−7909/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成16年3月30日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第2142035号商標(以下「引用商標」という。)は、「MILLE MIGLIA」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年7月22日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の片仮名文字部分より「ミッレミリア」の称呼を生ずるほか、同片仮名文字が必ずしも欧文字部分を含めた本願商標の自然的称呼とはいい難いことから、該欧文字より生ずるとみられる「ミッレミグリア」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標からは、「ミッレミグリア」の称呼をも生ずるといわなければならない。
他方、引用商標は、上記したとおりの構成よりなるから、該構成文字に相応し「ミッレミグリア」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ミッレミグリア」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
また、引用商標について請求された無効審判(無効2002−35317号)は、当該審判の請求は成り立たないとの審決が平成15年8月4日にされ、その審決の確定の登録が同16年1月9日になされている。
よって、結論のとおり審決する。
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