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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7909(T2002−7909/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−7909(T2002−7909/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MILLE MIGLIA」
争点(論点)
商標称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−7909(T2002−7909/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MILLE MIGLIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月17日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成16年3月30日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第2142035号商標(以下「引用商標」という。)は、「MILLE MIGLIA」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年7月22日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の片仮名文字部分より「ミッレミリア」の称呼を生ずるほか、同片仮名文字が必ずしも欧文字部分を含めた本願商標の自然的称呼とはいい難いことから、該欧文字より生ずるとみられる「ミッレミグリア」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは、「ミッレミグリア」の称呼をも生ずるといわなければならない。

他方、引用商標は、上記したとおりの構成よりなるから、該構成文字に相応し「ミッレミグリア」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ミッレミグリア」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。

また、引用商標について請求された無効審判(無効2002−35317号)は、当該審判の請求は成り立たないとの審決が平成15年8月4日にされ、その審決の確定の登録が同16年1月9日になされている。

よって、結論のとおり審決する。

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