結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8385(T2001−8385/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示した構成よりなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成11年9月17日に登録出願されたものである。
原審において、「本願商標は、登録第4190495号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「CHROME HEARTS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年12月11日に登録出願され、第9類「写真機械器具,望遠鏡類,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,ウェイトベルト,エアタンク,潜水用機械器具,レギューレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として同10年9月25日に設定登録されたが、その後、商標権の一部取り消し審判により、指定商品中の「眼鏡」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同15年12月10日にその登録がなされているものであって、現在も存続中のものである。
本願の拒絶の理由に係る引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品ではなくなったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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