結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23279(T2002−23279/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日立アイエヌエスソフトウェア」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月29日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同14年7月12日付けの手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,通信衛星による通信,マイクロ波による通信,レーザー光線による通信,テレプリンターによる通信,電子メールによる通信,テレビ会議システム用端末による通信,ビデオテックス端末による通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,有線ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子計算機端末による電子データ交換,電気通信に関する助言及びその情報提供,放送に関する助言及びその情報提供,回線リセール,映像・音声情報及びディジタルデータ伝送用通信回線の提供,特定の者に専用させる通信回線の提供,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供に関する助言」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医業情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,ファッション情報の提供,社会保険に関する手続の代理,身の上相談,家事の代行,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の貸与,製図用具の貸与,医療情報の提供,無停電電源装置の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する調査・分析又は助言,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する助言,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの遠隔監視処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の移転に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,通信ネットワークシステムの運用に関する調査・分析又は助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機への電子計算機用プログラムの導入,電子計算機端末を用いた通信による電子計算機用プログラムの提供,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機間の接続及び電子計算機上でのプログラムの動作に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機用プログラムの最新化,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットのホームページの制作,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機用データへの変換,水道機器の試験・検定又は検査,水道の事業による顧客サービスのためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,水道施設工事・その他の建設工事に関する設計,有線又は無線の電気通信・コンピュータ通信のネットワーク利用による水道事業体のための記録・通知・測定・設備の故障の通報等の遠隔監視」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第483320号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和30年11月22日に登録出願され、第17類「他類に属しない機械器具及びその各部」を指定商品として、同31年6月22日に設定登録、その後、同52年3月7日、同61年6月24日及び平成8年10月30日の三回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
同じく、登録第1033244号商標(以下「引用B商標」という。)は、「INS」の文字を書してなり、昭和45年8月10日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同48年9月17日に設定登録されたものであるが、その後、平成15年9月17日に存続期間満了により消滅し、同16年6月2日にその抹消登録がされたものである。
同じく、登録第3009063号商標(以下「引用C商標」という。)は、「INS−P」の文字を書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年6月1日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信,ディジタルデ−タ通信,総合ディジタル通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,特定の者に専用させた設備による通信」を指定役務として、同6年11月30日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3084132号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(2)に示すとおり構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第38類「移動体電話による通信、テレックスによる通信、電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,ディジタルデータ通信,テレビ会議通信,ビデオテックス通信,総合ディジタル通信,特定の者に専用させた設備による通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同7年10月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3365478号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月30日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計,作成又は保守」を指定役務として、同9年12月12日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第4085292号商標(以下「引用F商標」という。)は、「INS」の文字を書してなり、平成7年10月17日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリ・マルチメディア情報通信用端末・その他の通信機器の貸与,音声・画像・文字・その他のマルチメディア情報の通信,光ファイバー網による通信,付加価値通信網の提供,総合ディジタル通信」を指定役務として、同9年11月21日に設定登録されたものである。
(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用A、C、D及びF商標の指定商品及び指定役務と、同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用A、C、D及びF商標の指定商品及び指定役務とは、類似しない商品及び役務になったものと認められる。
また、引用B商標は、上記2のとおり、商標権の存続期間が満了により消滅し、その抹消登録がされたものである。
(2)本願商標は、上記のとおりの文字を書してなるものであるところ、これよりは全体の構成文字に相応して、「ヒタチアイエヌエスソフトウェア」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、構成中「ソフトウェア」の文字は、その指定商品及び指定役務との関係においては、商品及び役務の品質(質)を表す語であることから、「日立アイエヌエス」の文字部分をもって、識別力がある部分と認識され、これより「ヒタチアイエヌエス」の称呼を生ずる場合があるとしても、これをさらに分断し、「日立」の文字に比し識別力の格段に弱い「アイエヌエス」の文字部分のみが独立して認識され、これより、生ずる称呼をもって、取引に資されるものとは、これを認めることができない。
そうすると、本願商標よりは、「ヒタチアイエヌエスソフトウェア」と「ヒタチアイエヌエス」の称呼を生ずるに止まる、というべきである。
してみれば、本願商標より、「アイエヌエス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用E商標とが類似であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(1)引用A商標
(2)引用D商標
(3)引用E商標
注:色彩については、原本を参照されたい。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。